介護サービスの改定

住宅介護改修などを行う際の負担金が平成27年8月1日から変更になりました。

65歳以上(第1次被保険者)で一定の所得以上の方は介護保険サービスを利用するときの自己負担が2割になります。

分かりやすく言いますと、

介護認定を受けられている方の65歳以上の方が280万円以上の方で、控除額を除いた金額が160万円以上の方は

2割の負担になります。(20万円が上限)

*たとえば

本人の合計所得金額が160万円のかたは、住宅介護改修工事20万円のうち、4万円(2割)が自己負担となります。

合計所得とは控除額などを除いた金額のことで、前年度の所得から計算されるものです。

負担割合は8/1~1年間が有効期間になりますので、ご注意ください。

負担割合証が発行されています。お手元に負担割合証がある方は一度ご確認ください。

ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。0120-24-5119 まで

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