特定空家ってご存知ですか?
倒壊の恐れや衛生上問題のある空家のことを特定空家といいます。
特定空家の所有者に対して、市町村が撤去や修繕を勧告・命令できるように
空家対策特別措置法が5月26日に全面施行されました。
特定空家に対する措置としましては
①特定空家と判断すべきかどうかを調べるために市町村に立ち入りの調査権限が与えられました。
この立ち入り調査を拒むと20万円以下の過料が科せられます。
②特定空家と判断されると、その所有者に対して①必要な処置をとるように助言または指導②勧告③命令することができます。
③固定資産税の住宅用地特例から除外
住宅やアパートなどの敷地として利用されている土地(住宅用地)については特例措置があり税金が軽減されています。(家屋があれば更地の場合よりも最大1/6に優遇)
しかし、特定空家と判断され、撤去・修繕などの指導を受けながら改善されない場合、勧告が出されます。勧告を受けると、固定資産税などの住宅用地特例から除外されます。
④勧告を受けても改善されない場合、命令が出されます。命令に従わなければ、50万円以下の過料を科せられます。
また、市町村が強制的に撤去するなど行政代執行が可能となります。*費用は所有者から徴収されます。
空家をどう活用したらいいか・・・空気の入れ替えに行く時間がない・・・空家の現状を確認したい・・・
などなど
空家をお持ちの方で、活用方法などにお困りの方は
一度リファイン三日市へご相談にお越しください。0120-24-5119